INHERITANCE TAX SIMULATION
相続税額の目安を試算する
これは概算です。実際の申告・納税額の確定には、最終的に税理士の判断が必要です。
相続人
相次相続控除
相次相続控除という制度です。前回の相続から今回の相続までの期間が短いほど、今回の相続税額から一定額を差し引けます。
不動産(土地)
金融資産・その他
債務・葬式費用
試算結果
配偶者・お子様以外が相続人になる場合は、正式な計算のためには、法定相続人の確認について税理士の判断が必要です。
これは概算の試算です
- 生前贈与加算は含んでいません。
- 未成年者控除・障害者控除・相次相続控除は本人の相続税額からのみ差し引いており、控除しきれない場合に他の相続人(扶養義務者)へ繰り越す制度には対応していません。
- 相次相続控除は、各相続人の取得割合を法定相続分ベースで仮定して按分しています。実際の遺産分割割合が異なる場合は金額が変わります。
- 代襲相続(孫が相続人になるケース等)には対応していません。孫養子が代襲相続人でもある場合の2割加算の例外判定は、ユーザー自身の入力(チェックの有無)に委ねています。
- 孫養子の2割加算(相続税法18条2項)は、孫が実子として扱われる特別養子縁組等の例外(相続税法15条3項)を考慮していません。
- 特別養子縁組による養子や、配偶者の連れ子を養子にした場合は、実子とみなされ基礎控除等の人数制限を受けません(相続税法15条3項)が、本ツールでは判定しておらず、養子は一律で人数制限の対象として扱っています。該当する場合は税理士へご確認ください。
- 複数の土地に同時に特例を適用する場合、法律上は限度面積の調整計算(措置法69条の4)が必要ですが、本ツールでは各区画を独立して上限判定しており、この調整計算は行っていません。
- 貸付事業用宅地等の特例は、継続的な賃貸事業として一定期間(原則3年超)行っていた場合等の要件がありますが、本ツールでは判定していません。
- 第三者への賃貸借契約による評価減は、入力した割合をそのまま掛け合わせる簡易計算です。正式な借地権割合・賃借権割合の判定や計算方法には、税理士の判断が必要です。
正式な申告・納税額の確定には、最終的に税理士の判断が必要です。